所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎・尿路感染症・帯状 疱疹・蜂窩織炎の疾病を発症した場合における施設内での対応について、
以下のような条件を満たした場合に評価される。
当施設では、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件
①所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、
月1回 に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、
同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
所定疾患施設療養費算定状況
『 令和5年度の算定状況 』4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
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肺炎 | 人数 | 1 | 1 | ||||||||||
日数 | 7 | 7 | |||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
日数 | 20 | 8 | 22 | 33 | 4 | 7 | 16 | 16 | 4 | 12 | 7 | ||
帯状疱疹 | 人数 | 1 | |||||||||||
日数 | 8 | ||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | ||||||||||
日数 | 7 | 7 |